最低賃金の改正決定に関する公示 (栃木労働局最低賃金公示六、千葉同二・三、三重同二・三)
2025年11月21日
栃木労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県塗料製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 21 日
第4号中「1時間1,109円」を「1時間1,159円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
千葉労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、千葉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年千葉労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 21 日
第4号中「1時間1,105円」を「1時間1,169円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。
千葉労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、千葉県鉄鋼業最低賃金(平成20年千葉労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 21 日
第4号中「1時間1,147円」を「1時間1,210円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。
三重労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(平成23年三重労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 21 日
第4号中「1時間1,033円」を「1時間1,097円」に改める。
三重労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年三重労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 21 日
第4号中「1時間1,047円」を「1時間1,111円」に改める。


