最低賃金の改正決定に関する公示 (青森労働局最低賃金公示二・三、秋田同四、山形同三・四、静岡同二・三、島根同五、愛媛同四)
2025年11月19日

青森労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県鉄鋼業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 19 日

青森労働局長 角井 伸一

 第4号中「1時間1,045円」を「1時間1,109円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。

青森労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 19 日

青森労働局長 角井 伸一

 第4号中「1時間968円」を「1時間1,045円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。

秋田労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 19 日

秋田労働局長 山本 博之

 第4号中「1時間958円」を「1時間1,032円」に改める。

   附則

 この決定は、令和8年3月31日から効力を生ずる。

山形労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 19 日

山形労働局長 島田 博和

 第4号中「1時間996円」を「1時間1,055円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月23日から効力を生ずる。

山形労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 19 日

山形労働局長 島田 博和

 第4号中「1時間1,012円」を「1時間1,070円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月23日から効力を生ずる。

静岡労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 19 日

静岡労働局長 國分 一行

 第4号中「1時間1,057円」を「1時間1,117円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。

静岡労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 19 日

静岡労働局長 國分 一行

 第4号中「1時間1,073円」を「1時間1,133円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。

島根労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第4号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 19 日

島根労働局長 岩見 浩史

島根県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金

1 適用する地域 島根県の区域

2 適用する使用者 前号の地域内でポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(建設用クレーン製造業を含む。以下同じ。)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)(農業用トラクタ製造業を除く。以下同じ。)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動がポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、縫製機械製造業、包装・荷造機械製造業、化学機械・同装置製造業、金属加工機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業、事務用機械器具製造業又はサービス用・娯楽用機械器具製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者

3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。

 (1) 18歳未満又は65歳以上の者

 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

 (3) 次に掲げる業務に主として従事する者

  イ 清掃、片付け又は整理の業務

  ロ 手作業による運搬の業務

4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間1,134円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

愛媛労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 19 日

愛媛労働局長 常盤 剛史

 第4号中「1時間1,070円」を「1時間1,136円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。