最低賃金の改正決定に関する公示(秋田労働局最低賃金公示三、新潟同二、石川同二~四、岐阜同二、愛知同二・三、島根同四)
2025年11月14日

秋田労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金(平成20年秋田労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 14 日

秋田労働局長 山本 博之

 第4号中「1時間1,011円」を「1時間1,091円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。

新潟労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、新潟県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金(平成20年新潟労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 14 日

新潟労働局長 福岡 洋志

 第4号中「1時間1,015円」を「1時間1,053円」に改める。

石川労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 14 日

石川労働局長 八木 健一

 第2号中「打ちはく製造業」を「打ちはく業」に改める。

 第4号中「1時間1,040円」を「1時間1,090円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。

石川労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 14 日

石川労働局長 八木 健一

 第4号中「1時間1,008円」を「1時間1,064円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。

石川労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 14 日

石川労働局長 八木 健一

 第4号中「1時間1,040円」を「1時間1,090円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。

岐阜労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岐阜県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年岐阜労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 14 日

岐阜労働局長 原田 浩一

 第4号中「1時間1,057円」を「1時間1,117円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月21日から効力を生ずる。

愛知労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 14 日

 愛知労働局長 小林 洋子

 第4号中「1時間1,111円」を「1時間1,175円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月16日から効力を生ずる。

愛知労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年愛知労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 14 日

 愛知労働局長 小林 洋子

 第4号中「1時間1,081円」を「1時間1,146円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月16日から効力を生ずる。

島根労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年島根労働局最低賃金公示第6号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 14 日

島根労働局長 岩見 浩史

島根県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

1 適用する地域 島根県の区域

2 適用する使用者 前号の地域内で発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所、電子部品・デバイス・電子回路製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業及び当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業又は電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者

3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。

 (1) 18歳未満又は65歳以上の者

 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

 (3) 次に掲げる業務に主として従事する者

  イ 清掃、片付け又は整理の業務

  ロ 手作業による運搬の業務

  ハ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手工具若しくは小型動力機による組線、取付け若しくはかしめの業務又は熱処理を伴わない、刃物若しくはへらによるはんだ付け部の修正及び掃除を行う軽易な業務

4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間1,058円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当