最低工賃の改正決定に関する公示 (京都労働局最低工賃公示一)
2025年11月13日
京都労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、京都府丹後地区絹織物業最低工賃(平成26年京都労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 13 日
京都府丹後地区絹織物業最低工賃
1 適用する家内労働者 京都府丹後地区(京丹後市、宮津市、舞鶴市、綾部市、福知山市及び与謝郡をいう。)の区域内で絹織物業に係る織布の業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、織機の規格欄及び品目の規格欄の区分に応じ、10,000越につき、金額欄に掲げる金額
品目 |
織 機 の 規 格 |
品目の規格 |
金額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
織機の種類 |
開口装置 |
仕上げ幅 |
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後染 |
正絹無地ちりめん (平織) |
小幅力織機 |
タペット |
36センチメートル以上のもの |
280円 |
|
正絹紋織物 (もじり織物、縫取織物及び裏地として使用する織物は除く。) |
ドビー又はジャカード |
380円 |
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先染 |
正絹着尺 |
650円 |
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(無地物及び黒共帯を除く。) |
帯 (6丁(※)以下) |
2,000円 |
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帯 (6丁超え9丁未満) |
2,000円 |
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帯 (9丁以上) |
2,000円 |
|||||
※ 品目の帯欄に括弧書きされている丁数については、平均丁数を意味する。平均丁数とは、帯一本の織り上げにあたり、帯の紋柄、無地部分などを平均して杼(シャトル)が緯糸(よこいと)を何回打ち込んでいるかを表す。
平均丁数は、総紋紙枚数(総越数)を総地枚数(総地越数)で割ることにより算出される。なお、総紋紙枚数(総越数)、総地枚数(総地越数)は、それを指すものであればその名称の如何を問わない。
また、総紋紙枚数(総越数)をはじめとする平均丁数を計算し得る情報は、委託者が家内労働者に織りを委託するにあたって必要となる帯設計図面に記載すべきものであるが、これには電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)に記録されているものも含む。
4 効力発生の日 令和8年6月1日


