最低賃金の改正決定に関する公示 (宮城労働局最低賃金公示四、島根同三、大分同二)
2025年11月13日

宮城労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 13 日

宮城労働局長 松瀨 貴裕 

 第4号中「1時間1,012円」を「1時間1,077円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月15日から効力を生ずる。

島根労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第3号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 13 日

島根労働局長 岩見 浩史 

島根県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金

1 適用する地域 島根県の区域

2 適用する使用者 前号の地域内で製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製鋼・製鋼圧延業又は鉄素形材製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者

3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。

 (1) 18歳未満又は65歳以上の者

 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

 (3) 次に掲げる業務に主として従事する者

  イ 清掃、片付け又は整理の業務

  ロ 手作業による運搬の業務

4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間1,163円

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

大分労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県鉄鋼業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 11 月 13 日

大分労働局長 秋山 雅紀 

 第4号中「1時間1,106円」を「1時間1,176円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。