最低賃金の改正決定に関する公示 (宮城労働局最低賃金公示四、島根同三、大分同二)
2025年11月13日
宮城労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 13 日
第4号中「1時間1,012円」を「1時間1,077円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月15日から効力を生ずる。
島根労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第3号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 13 日
島根県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金
1 適用する地域 島根県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が製鋼・製鋼圧延業又は鉄素形材製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は整理の業務
ロ 手作業による運搬の業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間1,163円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
大分労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大分県鉄鋼業最低賃金(平成20年大分労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月 13 日
第4号中「1時間1,106円」を「1時間1,176円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月25日から効力を生ずる。


