最低賃金の改正決定に関する公示(栃木労働局最低賃金公示三、福岡同五・六)
2025年11月7日
栃木労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月7日
第4号中「1時間1,056円」を「1時間1,104円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月31日から効力を生ずる。
福岡労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月7日
第4号中「1時間1,071円」を「1時間1,137円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月10日から効力を生ずる。
福岡労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月7日
第4号中「1時間1,066円」を「1時間1,131円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月10日から効力を生ずる。


