最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局最低賃金公示二、山口同二)
2025年11月5日
宮城労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県鉄鋼業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月5日
第4号中「1時間1,059円」を「1時間1,125円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月15日から効力を生ずる。
山口労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 11 月5日
第4号中「1時間1,116円」を「1時間1,180円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月15日から効力を生ずる。


