最低賃金の改正決定に関する公示北海道労働局最低賃金公示四、大阪同三、兵庫同七、福岡同二)
2025年10月30日

北海道労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、北海道鉄鋼業最低賃金(平成20年北海道労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 10 月 30 日

 北海道労働局長 村松 達也

 第4号中「1時間1,100円」を「1時間1,165円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。

大阪労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、大阪府自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年大阪労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 10 月 30 日

 大阪労働局長 高橋 秀誠

 第4号中「1時間1,119円」を「1時間1,194円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。

兵庫労働局最低賃金公示第7号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県鉄鋼業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 10 月 30 日

 兵庫労働局長 金成 真一

 第4号中「1時間1,116円」を「1時間1,180円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。

福岡労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(平成20年福岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 10 月 30 日

福岡労働局長 鈴木 一光

 第4号中「1時間1,106円」を「1時間1,176円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月10日から効力を生ずる。