最低賃金の改正決定に関する公示 (埼玉労働局最低賃金公示六、兵庫同六)
2025年10月29日

埼玉労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 10 月 29 日

埼玉労働局長 片淵 仁文

 第4号中「1時間1,102円」を「1時間1,165円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。

兵庫労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 10 月 29 日

兵庫労働局長 金成 真一

 第4号中「1時間1,087円」を「1時間1,150円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。