最低賃金の改正決定に関する公示(兵庫労働局最低賃金公示四)
2025年10月21日

兵庫労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県塗料製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 10 月 21 日

兵庫労働局長 金成 真一

 第4号中「1時間1,099円」を「1時間1,158円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。