最低賃金の改正決定に関する公示 (埼玉労働局最低賃金公示三)
2025年10月20日

埼玉労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(令和6年埼玉労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 10 月 20 日

埼玉労働局長 片淵 仁文

 第4号中「1時間1,105円」を「1時間1,168円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。