最低賃金の改正決定に関する公示 (兵庫労働局最低賃金公示三)
2025年10月17日

兵庫労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 10 月 17 日

兵庫労働局長 金成 真一

 第4号中「1時間1,053円」を「1時間1,117円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。