最低賃金の改正決定に関する公示(埼玉労働局最低賃金公示二、兵庫同二)
2025年10月16日
埼玉労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第5号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 16 日
埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金
1 適用する地域 埼玉県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、これらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が光学機械器具・レンズ製造業又は時計・同部分品製造業に分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間1,177円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附則
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
兵庫労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第10号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月 16 日
第4号中「1時間1,053円」を「1時間1,117円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。


