最低賃金の改正決定に関する公示 (山形労働局最低賃金公示一)
2025年10月1日
山形労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山形県最低賃金(昭和55年山形労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年 10 月1日
第4号中「1時間955円」を「1時間1,032円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月23日から効力を生ずる。


