最低賃金の改正決定に関する公示(青森労働局最低賃金公示一、山梨同一、愛媛同一、高知同一、佐賀同一、宮崎同一、鹿児島同一)
         
        2025年9月29日
        
        青森労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、青森県最低賃金(昭和55年青森労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 29 日
第4号中「1時間953円」を「1時間1,029円」に改める。
附則
この決定は、令和7年11月21日から効力を生ずる。
山梨労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山梨県最低賃金(昭和55年山梨労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 29 日
第4号中「1時間988円」を「1時間1,052円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
愛媛労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛媛県最低賃金(昭和55年愛媛労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 29 日
第4号中「1時間956円」を「1時間1,033円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
高知労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、高知県最低賃金(昭和55年高知労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 29 日
第4号中「1時間952円」を「1時間1,023円」に改める。
附則
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。
佐賀労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、佐賀県最低賃金(昭和55年佐賀労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 29 日
第4号中「1時間956円」を「1時間1,030円」に改める。
附則
この決定は、令和7年11月21日から効力を生ずる。
宮崎労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮崎県最低賃金(昭和55年宮崎労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 29 日
第4号中「1時間952円」を「1時間1,023円」に改める。
附則
この決定は、令和7年11月16日から効力を生ずる。
鹿児島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鹿児島県最低賃金(昭和55年鹿児島労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 29 日
第4号中「1時間953円」を「1時間1,026円」に改める。
附則
この決定は、令和7年11月1日から効力を生ずる。


