最低賃金の改正決定に関する公示(岩手労働局最低賃金公示一)
2025年9月26日

岩手労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和7年9月 26 日

 岩手労働局長 白石 好春

 第4号中「1時間952円」を「1時間1,031円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年12月1日から効力を生ずる。