労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示(厚生労働省) 
         
        2025年9月19日
        
        技術上の指針公示第27号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。
令和7年9月 19 日
1 名称 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件
2 趣旨 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第247号)の適用に伴い、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日付け技術上の指針公示第24号)について、所要の改正を行うものである。
3 適用日 公示の日から適用する。
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。


