最低賃金の改正決定に関する公示 (大阪労働局最低賃金公示一、広島同四、山口同一)
2025年9月16日
大阪労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大阪府最低賃金(昭和56年大阪労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 16 日
第4号中「1時間1,114円」を「1時間1,177円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 16 日
第4号中「1時間1,020円」を「1時間1,085円」に改める。
附則
この決定は、令和7年11月1日から効力を生ずる。
山口労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 16 日
第4号中「1時間979円」を「1時間1,043円」に改める。


