最低賃金の改正決定に関する公示 (三重労働局最低賃金公示一)
2025年9月11日
三重労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、三重県最低賃金(昭和55年三重労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和7年9月 11 日
第4号中「1時間1,023円」を「1時間1,087円」に改める。
附則
この決定は、令和7年11月21日から効力を生ずる。


