最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示一、宮城同一、埼玉同一、神奈川同一、兵庫同一、奈良同一、鳥取同一)
2025年9月4日

北海道労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、北海道最低賃金(昭和55年北海道労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和7年9月4日

北海道労働局長 村松 達也

 第4号中「1時間1,010円」を「1時間1,075円」に改める。

宮城労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮城県最低賃金(昭和55年宮城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和7年9月4日

宮城労働局長 松瀨 貴裕

 第4号中「1時間973円」を「1時間1,038円」に改める。

埼玉労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、埼玉県最低賃金(昭和55年埼玉労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和7年9月4日

埼玉労働局長 片淵 仁文

 第4号中「1時間1,078円」を「1時間1,141円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年11月1日から効力を生ずる。

神奈川労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、神奈川県最低賃金(昭和55年神奈川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和7年9月4日

神奈川労働局長 児屋野文男

 第4号中「1時間1,162円」を「1時間1,225円」に改める。

兵庫労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和7年9月4日

兵庫労働局長 金成 真一

 第4号中「1時間1,052円」を「1時間1,116円」に改める。

奈良労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、奈良県最低賃金(平成7年奈良労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和7年9月4日

奈良労働局長 石崎 琢也

 第4号中「1時間986円」を「1時間1,051円」に改める。

   附則

 この決定は、令和7年11月16日から効力を生ずる。

鳥取労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鳥取県最低賃金(昭和55年鳥取労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和7年9月4日

鳥取労働局長 山下 禎博

 第4号中「1時間957円」を「1時間1,030円」に改める。