最低工賃の改正決定に関する公示 (茨城労働局最低工賃公示一)
2025年8月1日
茨城労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、茨城県電気機械器具製造業最低工賃(令和4年茨城労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年8月1日
茨城県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 茨城県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
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コイル(自動車用の小型直流モーターのフィールドコイルに限る。) |
外装テープ巻(布テープを2分の1掛けすることをいう。) |
内径が41.5ミリメートル以上49.5ミリメートル以下のもの |
1個につき 12円 |
リード線又はシールド線 |
端子加工(リード線又はシールド線の端子をハウジング(カプラー又はコネクター)に差し込むことをいう。) |
1ピンにつき 55銭 |
|
プリント基板 |
手作業によるコンデンサー、ダイオード等のリード線のフォーミング加工(ただし、曲げ線の長さ、角度を指定して行うものに限る。) |
リード線が2本のもの |
1個につき 64銭 |
コンデンサー、ダイオード等のリード線の基板への差し込み |
1個につき 72銭 |
4 効力発生の日 令和7年9月1日