最低工賃の改正決定に関する公示 (広島労働局最低工賃公示一)
2025年7月28日

広島労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、広島県和服裁縫業最低工賃(平成14年広島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

 令和7年7月 28 日

 広島労働局長 小沼 宏治

   広島県和服裁縫業最低工賃

1 適用する家内労働者 広島県の区域内で和服裁縫業に係る業務(手縫いによる業務に限る。)に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目に応じ、1枚(名古屋帯及び袋帯にあっては1本)につき、右欄に掲げる金額。ただし、生地は絹(表生地が絹90%以上のものをいう。)とし、工程は裁ち合わせ、地直し、縫製及び押しの全ての工程とする。

品目

金額

振袖

25,000円

留袖

28,000円

羽織

12,000円

訪問着

23,000円

付け下げ

16,000円

長着

14,000円

長じゅばん

9,000円

喪服

17,000円

道行コート・道中着

16,500円

名古屋帯

4,300円

袋帯

4,200円

4 効力発生の日 令和7年8月27日