最低工賃の改正決定に関する公示 (広島労働局最低工賃公示一)
2025年7月28日
広島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、広島県和服裁縫業最低工賃(平成14年広島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年7月 28 日
広島県和服裁縫業最低工賃
1 適用する家内労働者 広島県の区域内で和服裁縫業に係る業務(手縫いによる業務に限る。)に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目に応じ、1枚(名古屋帯及び袋帯にあっては1本)につき、右欄に掲げる金額。ただし、生地は絹(表生地が絹90%以上のものをいう。)とし、工程は裁ち合わせ、地直し、縫製及び押しの全ての工程とする。
品目 |
金額 |
---|---|
振袖 |
25,000円 |
留袖 |
28,000円 |
羽織 |
12,000円 |
訪問着 |
23,000円 |
付け下げ |
16,000円 |
長着 |
14,000円 |
長じゅばん |
9,000円 |
喪服 |
17,000円 |
道行コート・道中着 |
16,500円 |
名古屋帯 |
4,300円 |
袋帯 |
4,200円 |
4 効力発生の日 令和7年8月27日