最低工賃の改正決定に関する公示 (鳥取労働局最低工賃公示一)
2025年7月23日

鳥取労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃(平成27年鳥取労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和7年7月 23 日

鳥取労働局長 山下 禎博

鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 鳥取県の区域内で男子既製洋服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのまとめの業務又は婦人既製洋服製造業に係るワンピース、スカート若しくはブラウスのまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額

 (1) 男子既製洋服のまとめの業務 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる工程の区分に応じ、右欄に掲げる金額

 ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。

品目

工程

金額

背広上衣

袖付け裏まつり

1枚につき     127円

袖口裏まつり

1枚(28センチメートル×2)につき     64円

見返し7ミリメートル星入れ

75センチメートルにつき     57円

ベンツまつり

1か所(6センチメートル)につき     13円

背裾まつり

1枚につき     40円

袖開きまつり

1枚につき     17円

襟折り返し裏まつり

1枚につき     17円

背裏鎖止め

1か所につき     17円

肩裏まつり

1枚につき     40円

袖裏星入れ

1枚につき     32円

ベンツ止め

1か所につき     5円

カード付け

カード1枚につき     9円

糸くず取り

1枚につき     64円

ズボン

小また千鳥掛け

後身内また上部について行うもの

1本につき     17円

わたり部について行うもの

1本につき     25円

ボタン付け

1個につき     9円

腰裏後端まつり

1本につき     9円

糸くず取り

1本につき     25円

 (2) 婦人既製洋服のまとめの業務 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

 ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。

品目

工程

規格

金額

ワンピース

千鳥掛け

針目が3センチメートル間隔に5針以上

1か所につき     11円

裾まつり

針目が3センチメートル間隔に4針以上

20センチメートルにつき     17円

スナップ付け

1センチメートル型

1組につき     20円

かぎホック付け

ウエスト用以外、小、2つ穴

1組につき     22円

ボタン付け

18ミリメートル以下、2つ穴、根巻き4回以上

1個につき     8円

鎖糸ループ付け

糸ループの長さ5センチメートル(ベルト通しループを除く)

1か所につき     11円

プリーツ仕付け

×印仕付け止め

1か所につき     6円

肩パット付け

部分止め

1組につき     28円

カフス付け

カフスカバーまつり、かんぬき止め

1枚につき     37円

糸くず取り

 

1枚につき     17円

スカート

千鳥掛け

針目が3センチメートル間隔に5針以上

1か所につき     11円

裾まつり

針目が3センチメートル間隔に4針以上

20センチメートルにつき     17円

スナップ付け

1センチメートル型

1組につき     20円

かぎホック付け

ウエスト用、前かん

1組につき     24円

ボタン付け

18ミリメートル以下、2つ穴、根巻き4回以上

1個につき     8円

鎖糸ループ付け

糸ループの長さ5センチメートル(ベルト通しループを除く)

1か所につき     8円

プリーツ仕付け

×印仕付け止め

1か所につき     6円

糸くず取り

 

1枚につき     17円

ブラウス

千鳥掛け

針目が3センチメートル間隔に5針以上

1か所につき     11円

ボタン付け

18ミリメートル以下、2つ穴、根巻き4回以上

1個につき     8円

糸くず取り

 

1枚につき     16円

4 効力発生の日 令和7年8月22日