最低工賃の改正決定に関する公示 (鳥取労働局最低工賃公示一)
2025年7月23日
鳥取労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃(平成27年鳥取労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年7月 23 日
鳥取県男子服・婦人服製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 鳥取県の区域内で男子既製洋服製造業に係る背広上衣若しくはズボンのまとめの業務又は婦人既製洋服製造業に係るワンピース、スカート若しくはブラウスのまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
(1) 男子既製洋服のまとめの業務 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる工程の区分に応じ、右欄に掲げる金額
ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。
品目 |
工程 |
金額 |
|
---|---|---|---|
背広上衣 |
袖付け裏まつり |
1枚につき 127円 |
|
袖口裏まつり |
1枚(28センチメートル×2)につき 64円 |
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見返し7ミリメートル星入れ |
75センチメートルにつき 57円 |
||
ベンツまつり |
1か所(6センチメートル)につき 13円 |
||
背裾まつり |
1枚につき 40円 |
||
袖開きまつり |
1枚につき 17円 |
||
襟折り返し裏まつり |
1枚につき 17円 |
||
背裏鎖止め |
1か所につき 17円 |
||
肩裏まつり |
1枚につき 40円 |
||
袖裏星入れ |
1枚につき 32円 |
||
ベンツ止め |
1か所につき 5円 |
||
カード付け |
カード1枚につき 9円 |
||
糸くず取り |
1枚につき 64円 |
||
ズボン |
小また千鳥掛け |
後身内また上部について行うもの |
1本につき 17円 |
わたり部について行うもの |
1本につき 25円 |
||
ボタン付け |
1個につき 9円 |
||
腰裏後端まつり |
1本につき 9円 |
||
糸くず取り |
1本につき 25円 |
(2) 婦人既製洋服のまとめの業務 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
ただし、金額欄中に表示されている長さ以外の場合は、1センチメートル単位で換算した金額とし、1センチメートル未満の長さは切り上げるものとする。
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
ワンピース |
千鳥掛け |
針目が3センチメートル間隔に5針以上 |
1か所につき 11円 |
裾まつり |
針目が3センチメートル間隔に4針以上 |
20センチメートルにつき 17円 |
|
スナップ付け |
1センチメートル型 |
1組につき 20円 |
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かぎホック付け |
ウエスト用以外、小、2つ穴 |
1組につき 22円 |
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ボタン付け |
18ミリメートル以下、2つ穴、根巻き4回以上 |
1個につき 8円 |
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鎖糸ループ付け |
糸ループの長さ5センチメートル(ベルト通しループを除く) |
1か所につき 11円 |
|
プリーツ仕付け |
×印仕付け止め |
1か所につき 6円 |
|
肩パット付け |
部分止め |
1組につき 28円 |
|
カフス付け |
カフスカバーまつり、かんぬき止め |
1枚につき 37円 |
|
糸くず取り |
1枚につき 17円 |
||
スカート |
千鳥掛け |
針目が3センチメートル間隔に5針以上 |
1か所につき 11円 |
裾まつり |
針目が3センチメートル間隔に4針以上 |
20センチメートルにつき 17円 |
|
スナップ付け |
1センチメートル型 |
1組につき 20円 |
|
かぎホック付け |
ウエスト用、前かん |
1組につき 24円 |
|
ボタン付け |
18ミリメートル以下、2つ穴、根巻き4回以上 |
1個につき 8円 |
|
鎖糸ループ付け |
糸ループの長さ5センチメートル(ベルト通しループを除く) |
1か所につき 8円 |
|
プリーツ仕付け |
×印仕付け止め |
1か所につき 6円 |
|
糸くず取り |
1枚につき 17円 |
||
ブラウス |
千鳥掛け |
針目が3センチメートル間隔に5針以上 |
1か所につき 11円 |
ボタン付け |
18ミリメートル以下、2つ穴、根巻き4回以上 |
1個につき 8円 |
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糸くず取り |
1枚につき 16円 |
4 効力発生の日 令和7年8月22日