最低工賃の改正決定に関する公示 (東京労働局最低工賃公示一)
         
        2025年7月3日
        
        東京労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、東京都電気機械器具製造業最低工賃(令和4年東京労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年7月3日
東京都電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 東京都の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
  
品目  | 
    工程  | 
    規格  | 
    金額  | 
   
|---|---|---|---|
電気部品(プリント基板に用いるものに限る。)  | 
    整形のうち、足の曲げ  | 
    2本のリード線について行うもの  | 
    1個につき 1円42銭  | 
   
プリント基板  | 
    部品の差し  | 
    1個につき 1円47銭  | 
   |
部品の差し、折り曲げ及び切り  | 
    1個につき 2円83銭  | 
   ||
部品の差し、折り曲げ、切り及び手はんだ  | 
    1個につき 6円79銭  | 
   ||
ICの差し  | 
    足の本数が28本以下のもの  | 
    1個につき 2円88銭  | 
   |
足の本数が30本以上のもの  | 
    1個につき 3円67銭  | 
   ||
マスキング(後付け部品のための穴にテープを貼ることをいう。)  | 
    テープの幅6ミリメートル以下、長さ30ミリメートル以上70ミリメートル以下について行うもの  | 
    1か所につき 1円02銭  | 
   |
コネクター  | 
    差し(リード線又はシールド線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。)  | 
    1端子につき 91銭  | 
   |
シールド線  | 
    端末加工(表面の絶縁被覆部分が剥ぎ取り済みとなっているシールド線の一端について、アース線をより分けてよじり、芯線の絶縁被覆を剥ぎ取った後、当該アース線及び芯線の端末をはんだ付けすることをいう。)  | 
    1芯で、かつ、15センチメートル以上の長さのシールド線について行うもの  | 
    1か所につき 5円46銭  | 
   
チューブ挿入(端末加工の途中又は終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後、固定用チューブを通し、加熱して密着させることをいう。)  | 
    15センチメートル以上の長さのシールド線について行うもの  | 
    1本につき 3円11銭  | 
   |
スライドスイッチ  | 
    端子差し  | 
    単独又は2以上連結した端子  | 
    1差しにつき 1円19銭  | 
   
4 効力発生の日 令和7年8月2日


