最低工賃の改正決定に関する公示 (群馬労働局最低工賃公示一、兵庫同一)
2025年6月17日

群馬労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、群馬県電気機械器具製造業最低工賃(平成25年群馬労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和7年6月 17 日

群馬労働局長 上野 康博

   群馬県電気機械器具製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 群馬県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目 

工程

規格

金額

シールド線

両端末加工

(絶縁被覆部分が剥ぎ取り済みとなっているシールド線の両端について、アース線をより分け、よじり、かつ、アース線及び芯線の両端末をはんだ付けすることをいう。)

2芯で、かつ、6センチメートル以上の長さのもの

1本につき

5円00銭

チューブ挿入

(アース線に耐熱チューブを通した後、シールド線の端末部分に固定用ヒシチューブを挿入し、加熱して密着させることをいう。)

6センチメートル以上の長さのもの

1端につき

1円36銭

磁器コンデンサー用部品

素地の外観選別

(二次選別済みのもの)

直径が1.6ミリメートル未満で、長さが6ミリメートル未満、かつ、円筒形のもの

100個につき

35銭

コネクター

差し

(コネクターの色別指定の位置にリード線又はシールド線の端末に取り付けられた端子を差し込むことをいう。)

2ピン以上10ピン以下のもの

1ピンにつき

61銭

コイル

仕上げ

(下巻テープを1回巻き、リード線2本をはんだ付けし、かつ、外装テープを1回巻くものに限る。)

 

1個につき

13円31銭

4 効力発生の日 令和7年7月17日

兵庫労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、兵庫県靴下製造業最低工賃(平成13年兵庫労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和7年6月 17 日

兵庫労働局長 赤松 俊彦

   兵庫県靴下製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 兵庫県の区域内で靴下製造業に係るリンキングミシン若しくはロッソーミシンによるかがり、包装(足合わせ、ソクパス付け、転写、口券付け、シールはり、袋入れ又は箱詰めの作業のうち、3以上の作業を併せて行うものに限る。)、抜き返し又は返しの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、靴下1デカ(10足)につき、右欄に掲げる金額

業務

規格

金額 

リンキングミシンによるかがり

針目数が200以下のもの

142円

針目数が201以上のもの

159円

ロッソーミシンによるかがり

 

41円

包装

 

41円

抜き返し

 

38円

返し

 

11円

4 効力発生の日 令和7年7月17日