人事院規則八―一八(採用試験)第二十一条第一項の規定に基づき、平成二十三年人事院公示第十七号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示一八)
2025年6月9日

人事院公示第 18 号

 人事院は、人事院規則8-18(採用試験)第21条第1項の規定に基づき、平成23年人事院公示第17号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

  令和7年6月9日

人事院総裁 川本 裕子

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

1 採用試験の受験の申込み及び受験

1 採用試験の受験の申込み及び受験

 一 採用試験の受験の申込み

 一 採用試験の受験の申込み

  (1)~(3) (略)

  (1)~(3) (略)

  (4) 区分試験(規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下同じ。)又は地域試験(規則第5条第2項に規定する地域試験をいう。以下この(4)において同じ。)に区分して行われる採用試験についての受験の申込みは、一の区分試験又は一の地域試験についてのみ行うことができる

  (4) 区分試験(規則第4条第3項に規定する区分試験をいう。以下同じ。)又は地域試験(規則第5条第2項に規定する地域試験をいう。以下この(4)において同じ。)に区分して行われる採用試験についての受験の申込みは、一の区分試験又は一の地域試験についてのみ行うことができる。ただし、規則第3条第1項第2号に掲げる採用試験の区分試験のうち、教養の区分試験及び教養

の区分試験以外の一の区分試験に受験の申込みを行う場合は、この限りでない

  (5)~(9) (略)

  (5)~(9) (略)

 二 (略)

 二 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

2 この決定による改正は、令和7年12月1日から効力を発生する。