最低工賃の改正決定に関する公示
(宮城労働局最低工賃公示一)
2025年5月28日
宮城労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、宮城県電気機械器具製造業最低工賃(令和4年宮城労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年5月 28 日
宮城県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 宮城県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
シールド線 |
端末加工 (表面の絶縁被覆部分が剥ぎ取り済みとなっているシールド線の一端について、アース線をより分けてよじり、芯線の絶縁被覆を剥ぎ取った後、当該アース線及び芯線の端末を半田付けすることをいう。) |
1芯のものについて行うもの |
1か所につき 2円04銭 |
チューブ挿入 (端末加工の途中又は終了したシールド線の一端について、よじり済みのアース線にビニールチューブを通した後、固定用チューブを通し、加熱して密着させることをいう。) |
1か所につき 2円17銭 |
||
コネクター |
差し (コネクターの指定の位置に、シールド線又はリード線の端末に取り付けられた端子を差し込むことをいう。) |
シールド線について行うもの |
1ピンにつき 61銭 |
リード線について行うもの |
1ピンにつき 47銭 |
4 効力発生の日 令和7年6月27日