船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示
(東北運輸局最低賃金公示三)
2025年5月16日
東北運輸局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年5月 16 日
1.東北漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「209,700円」を「219,700円」に改める。
附則
この公示は、令和7年6月15日から効力を生ずる。