船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示 (東北運輸局最低賃金公示二、九州同三・四)
2025年4月24日

東北運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和7年4月 24 日

東北運輸局長 川﨑  博

1. 東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「259,650円」を「268,650円」に、「243,200円」を「252,200円」に、「200,550円」を「209,550円」に、「191,400円」を「200,400円」に改める。

2. 東北海上旅客運送業最低賃金第4項中「254,300円」を「263,300円」に、「192,400円」を「201,400円」に改める。

3. 東北漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「1人歩船員 208,200円(月払いとする。)(青森県八戸市に主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を有する2そうまき・まき網漁業の用に供する漁船の船舶所有者に雇用されている船員については、194,350円)」を「1人歩船員 218,200円(月払いとする。)」に改める。

   附則

 この公示は、令和7年5月24日から効力を生ずる。

九州運輸局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)

及び九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和7年4月 24 日

九州運輸局長 原田 修吾

1. 九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「259,700円」を「268,700円」に、「243,250円」を「252,250円」に、「201,100円」を「210,100円」に、「191,800円」を「200,800円」に改める。

2. 九州海上旅客運送業最低賃金第4項中、「254,400円」を「263,400円」に、「187,500円」を「197,000円」に改める。

3. 九州漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中、「203,300円」を「213,300円」に改める。

   附則

 この公示は、令和7年5月24日から効力を生ずる。

九州運輸局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、九州漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第7号)の全部を、以西底びき網漁業を含む業種へ拡大し、九州漁業(底びき網)最低賃金として、次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和7年4月 24 日

九州運輸局長 原田 修吾

九州漁業(底びき網)最低賃金

1.適用する地域 九州運輸局の管轄区域

2.適用する使用者

 前項の地域内に主たる労務管理の事務を行う事務所を有する船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)のうち、底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号及び第2号に掲げる漁業をいう。)の用に供する漁船の船舶所有者

3.適用する船員

 前項の使用者に雇用されている船員であって、同項の船舶に乗り組む者。ただし、見習い、未経験又は年少などの理由により第5項に掲げる1人歩船員に達しないとみなされる船員は、除くものとする。

4.適用する期間

 底びき網漁業に係る雇入契約期間とする。ただし、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる船員については、その歩合給の算定の基礎となる期間とする。

5.第3項の船員に係る最低賃金額

  月額 1人歩船員     200,200円

(月払いとする)

 この場合において、1人歩船員とは、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に当たって、1人歩、1人代その他名称の如何を問わず基準となる配分単位1単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員をいうものとする。

6.最低賃金に算入しない賃金

 (1) 通常の労働日以外の日の労働及び通常の労働時間を超えた時間の労働に対し支払われる割増手当

 (2) 通常の労働以外の臨時的に行う労働に対し支払われている作業手当、欠員手当など

 (3) 予期していない事由に基づき支払われる災害の場合の一時金及び支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、まれに支払われる結婚手当、退職手当など

 (4) 1か月を超える期間ごとに支払われる夏期・年末手当、賞与、その他これに準ずる賃金

 (5) 通勤手当及び実費弁償として支払われる交通費、旅費、その他これに類するもの

   附則

 この公示は、令和7年5月24日から効力を生ずる。