船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(中部運輸局二)
2025年4月15日
中部運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年4月 15 日
1 .中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「260,950円」を「271,450円」に、「244,500円」を「255,000円」に、「202,550円」を「213,050円」に、「193,250円」を「203,750円」に改める。
2 .中部海上旅客運送業最低賃金第4項中「255,600円」を「264,700円」に、「193,350円」を「202,450円」に改める。
3 .中部漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「214,000円」を「224,000円」に改める。
4 .中部漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「216,000円」を「226,000円」に改める。
附則
この公示は、令和7年5月15日から効力を生ずる。