最低工賃の改正決定に関する公示(岩手労働局最低工賃公示一、埼玉同一)
2025年4月10日
岩手労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岩手県電気機械器具製造業最低工賃(令和3年岩手労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年4月 10 日
岩手県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 岩手県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
リード線の曲げ |
2本のリード線について行うもの |
1個につき 54銭 |
|
リード線の切り |
2本のリード線について行うもの |
1個につき 60銭 |
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電子部品(印刷回路基板に用いるものに限る。) |
コイルの巻線(巻線機を使用するものに限る。) |
ボビン径が30ミリメートル以内、線径が0.8ミリメートル以下の導線で、かつ、巻数25回以下のもの |
1個につき 2円60銭 |
コイルのからげ |
線径0.05ミリメートル以上0.2ミリメートル以下の導線を、端子2本にそれぞれ2回以上からげるもの |
1個につき 1円90銭 |
|
コンデンサーの外観検査 |
素地のキズ、汚れ、リード線の曲がりの検査をバラ状で行うもの |
1個につき 8銭 |
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ワイヤーハーネス |
コネクター端子差し(電線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。) |
自動車用で、電線の長さが2メートル以下のもの |
1端子につき 37銭 |
自動車用以外のもので、電線の長さが2メートル以下のもの |
1端子につき 32銭 |
||
チューブ通し(電線の被覆を保護するため電線を丸チューブに通し入れることをいう。) |
自動車用で、チューブの長さが50センチメートル以下のもの |
チューブ1本につき 60銭 |
|
自動車用以外のもので、チューブの長さが50センチメートル以下のもの |
チューブ1本につき 51銭 |
||
トランス |
手作業によるコア詰め(E ・Iコアを詰め込むものに限る。) |
長さが35ミリメートル以上48ミリメートル以下で、かつ、厚みが0.5ミリメートルのコアを25枚以上35枚以下の枚数詰め込むもの |
1個につき 12円67銭 |
4 効力発生の日 令和7年6月1日
埼玉労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、埼玉県電気機械器具製造業最低工賃(平成18年埼玉労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年4月 10 日
埼玉県電気機械器具製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 埼玉県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
リード線 |
穴通し(リード線を各種小型トランスの端子板へ穴通しするもの) |
線径0.5ミリメートルのもの |
1本につき 1円32銭 |
はんだ付け(リード線と各種小型機器の端子部とについて行うもの(併せて附属作業を行うものを含む)) |
線径0.5ミリメートルのもの |
1点につき 3円28銭 |
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トランス |
コア詰め(手動による鉄芯自動挿入機を使用するもの) |
コアの幅が16ミリメートルで、かつ、厚みが0.35ミリメートルのものを13枚以上20枚以下に積むもの |
1個につき 10円47銭 |
コアの幅が48ミリメートルで、かつ、厚みが0.5ミリメートルのものを35枚以上40枚以下に積むもの |
1個につき 13円08銭 |
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電気部品(印刷回路基板に用いるものに限る。) |
足曲げ |
2本足のもの |
1個につき 63銭 |
印刷回路基板 |
差し |
2端子の部品について行うもの |
1個につき 92銭 |
差し及び曲げ |
1個につき 1円24銭 |
4 効力発生の日 令和7年5月10日