最低工賃の改正決定に関する公示 (山梨労働局最低工賃公示一)
2025年3月31日
山梨労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山梨県貴金属製品製造業最低工賃(令和4年山梨労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年3月 31 日
山梨県貴金属製品製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 山梨県の区域内で貴金属製品製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、作業工程欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
作業工程 |
金額 |
ピアス (プレス製に限る) |
ろう付け |
1か所につき 9円50銭 |
石留め(爪留め) |
1個につき 13円 |
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リング |
ワックスパターン取り (ゴム型に中子が発生しないもの) |
1個につき 9円50銭 |
ペンダント |
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ブローチ |
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イヤリング |
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ピアス |
備考 品目は、いずれも金製品及び銀製品に限る。
4 効力発生の日 令和7年4月30日