船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(四国運輸局最低賃金公示四)
2025年3月27日
四国運輸局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、四国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年3月 27 日
1.四国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「191,800円」を「199,800円」に改める。
2.四国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「203,300円」を「213,300円」に、「199,300円」を「205,800円」に改める。
附則
この公示は、令和7年4月26日から効力を生ずる。