最低工賃の改正決定に関する公示 (福島労働局最低工賃公示一)
2025年3月24日
福島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県横編ニット製造業最低工賃(令和4年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年3月 24 日
福島県横編ニット製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 福島県の区域内で横編ニット製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
(1) 手動編機による編立ての業務 次の表の品目欄及び規格欄の区分に応じ、1枚につき、金額欄に掲げる金額
品目 |
規格 |
金額 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そで |
編み方 |
糸の種類 |
2.54センチメートル当たりの針の本数 |
サイズ |
||||
長さ |
種類 |
|||||||
婦人用 |
丸首無地プルオーバー |
半そで |
普通そで |
平編み |
メリヤス糸(そ毛糸) |
7 |
M |
789円 |
長そで |
940円 |
|||||||
丸首無地カーディガン |
半そで |
937円 |
||||||
長そで |
1,101円 |
(2) リンキングミシンによるかがりの業務 次の表の品目欄、規格欄及び作業部位欄の区分に応じ、1枚につき、金額欄に掲げる金額
品目 |
規格 |
作業部位 |
金額 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そで |
編み方 |
糸の種類 |
2.54センチメートル当たりの針の本数 |
サイズ |
|||||
長さ |
種類 |
||||||||
婦人用 |
丸首無地プルオーバー |
半そで |
普通そで |
平編み |
メリヤス糸(そ毛糸) |
7 |
M |
襟、肩、そで及びわき |
282円 |
長そで |
312円 |
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丸首無地カーディガン |
半そで |
446円 |
|||||||
長そで |
495円 |
(3) オーバーロックミシンによる縫製の業務 次の表の品目欄、規格欄及び作業部位欄の区分に応じ、1枚につき、金額欄に掲げる金額
品目 |
規格 |
作業部位 |
金額 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そで |
編み方 |
糸の種類 |
2.54センチメートル当たりの針の本数 |
サイズ |
|||||
長さ |
種類 |
||||||||
婦人用 |
丸首無地プルオーバー |
半そで |
普通そで |
平編み |
メリヤス糸(そ毛糸) |
7 |
M |
肩、そでわき及びそで口(襟を除く) |
92円 |
長そで |
106円 |
||||||||
丸首無地カーディガン |
半そで |
118円 |
|||||||
長そで |
131円 |
(4) 手かがり(糸始末を含む)の業務 次の表の品目欄、2.54センチメートル当たりの針の本数欄及び作業部位欄の区分に応じ、1枚につき、金額欄に掲げる金額
品目 |
2.54センチメートル当たりの針の本数 |
作業部位 |
金額 |
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婦人用 |
丸首無地プルオーバー又は丸首無地カーディガン |
7 |
襟、そで及びすそ |
167円 |
4 効力発生の日 令和7年5月1日