最低工賃の改正決定に関する公示 (福島労働局最低工賃公示一)
2025年3月24日

福島労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県横編ニット製造業最低工賃(令和4年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和7年3月 24 日

福島労働局長 井口 真嘉

福島県横編ニット製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 福島県の区域内で横編ニット製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額

(1) 手動編機による編立ての業務 次の表の品目欄及び規格欄の区分に応じ、1枚につき、金額欄に掲げる金額

品目

規格

金額

そで  

編み方

糸の種類

2.54センチメートル当たりの針の本数

サイズ

長さ

種類

婦人用

丸首無地プルオーバー

半そで

普通そで

平編み

メリヤス糸(そ毛糸)

7

M

789円

長そで

940円

丸首無地カーディガン

半そで

937円

長そで

1,101円

(2) リンキングミシンによるかがりの業務 次の表の品目欄、規格欄及び作業部位欄の区分に応じ、1枚につき、金額欄に掲げる金額

品目

規格

作業部位

金額 

そで  

編み方

糸の種類

2.54センチメートル当たりの針の本数

サイズ

長さ

種類

婦人用

丸首無地プルオーバー

半そで

普通そで

平編み

メリヤス糸(そ毛糸)

7

M

襟、肩、そで及びわき

282円

長そで

312円

丸首無地カーディガン

半そで

446円

長そで

495円

(3) オーバーロックミシンによる縫製の業務 次の表の品目欄、規格欄及び作業部位欄の区分に応じ、1枚につき、金額欄に掲げる金額

品目

規格

作業部位

金額 

そで

編み方

糸の種類

2.54センチメートル当たりの針の本数

サイズ

長さ

種類

婦人用

丸首無地プルオーバー

半そで

普通そで

平編み

メリヤス糸(そ毛糸)

7

M

肩、そでわき及びそで口(襟を除く)

92円

長そで

106円

丸首無地カーディガン

半そで

118円

長そで

131円

(4) 手かがり(糸始末を含む)の業務 次の表の品目欄、2.54センチメートル当たりの針の本数欄及び作業部位欄の区分に応じ、1枚につき、金額欄に掲げる金額

品目

2.54センチメートル当たりの針の本数

作業部位 

金額

婦人用

丸首無地プルオーバー又は丸首無地カーディガン

7

襟、そで及びすそ

167円

4 効力発生の日 令和7年5月1日