船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示 (近畿運輸局最低賃金公示二、神戸運輸監理部同二)
2025年3月24日
近畿運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年3月 24 日
1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「261,500円」を「271,500円」に、「245,050円」を「255,050円」に、「202,750円」を「212,750円」に、「193,450円」を「203,450円」に改める。
2.近畿海上旅客運送業最低賃金第4項中「255,700円」を「264,800円」に、「194,300円」を「203,400円」に改める。
3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「209,500円」を「220,000円」に改める。
附則
この公示は、令和7年4月23日から効力を生ずる。
神戸運輸監理部最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第2号)及び神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年3月 24 日
1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「260,650円」を「269,650円」に、「244,200円」を「253,200円」に、「202,100円」を「211,100円」に、「192,800円」を「201,800円」に改める。
2.神戸海上旅客運送業最低賃金第4項中「255,800円」を「264,800円」に、「194,350円」を「203,400円」に改める。
3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「215,600円」を「225,600円」に改める。
附則
この公示は、令和7年4月23日から効力を生ずる。