最低工賃の改正決定に関する公示 (栃木労働局最低工賃公示一、千葉同一)
2025年3月21日

栃木労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、栃木県衣服製造業最低工賃(平成21年栃木労働局最低工賃公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和7年3月 21 日

栃木労働局長 川口 秀人

 第3号の表中、次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じた金額欄に掲げる金額を次のように改める。

品目

工程

規格

金額

背広上衣

男子既製洋服

ボタン付け

小ボタン(4つ穴)根巻きなし

1個につき     12円

わき裏まつり(わきの一部分について行うものに限る。)

針目が3センチメートル間隔に5針以上

1枚につき     48円

すそ裏まつり(すそ裏の一部分について行うものに限る。)

針目が3センチメートル間隔に5針以上

1枚につき     55円

ベンツ止め

2本糸で×印しつけ止め

1か所につき     10円

既製洋服

婦人・子供

見返し星入れ

針目が3センチメートル間隔に3針以上

10センチメートルにつき     18円

肩パット付け

2個1組

1組につき     40円

   附則

 この公示は、令和7年4月21日から効力を生ずる。

千葉労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃(平成21年千葉労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和7年3月 21 日

千葉労働局長 岩野  剛

   千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 千葉県の区域内で婦人既製洋服製造業に係る上衣、ワンピース、コート、スカート又はスラックスのまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額。ただし、金額欄中に表示されている単位と異なる長さで委託する場合の工賃額については、1センチメートル当たりに換算した額とする。この場合、1センチメートル未満及び金額円未満については、これを四捨五入するものとする。

工程

規格

金額

身返し端まつり(千鳥)

針目が3センチメートル間隔に5針以上

3センチメートルにつき    10円

身返し星入れ

針目が3センチメートル間隔に3針以上

10センチメートルにつき    14円

すそまつり

針目が3センチメートル間隔に4針以上

20センチメートルにつき    12円

スナップ付け

1組につき    14円

かぎホック付け

ウエスト用

1組につき    24円

ウエスト用以外

1組につき    19円

根巻きあり、力ボタンあり

1個につき    16円

ボタン付け

根巻きあり、力ボタンなし

1個につき    10円

根巻きなし、力ボタンなし

1個につき    7円

鎖糸ループ付け

鎖糸ループ作りを含む

1か所につき    10円

鎖糸ループを含まない

1か所につき    3円

ベント止め

×印しつけ止め

1か所につき    12円

ベントまつり

針目が3センチメートル間隔に7針以上

10センチメートルにつき    14円

プリーツしつけ

×印しつけ止め

1か所につき    15円

見返し裏まつり

針目が3センチメートル間隔に4針以上

10センチメートルにつき    21円

そで付け裏まつり

 

10センチメートルにつき    14円

そで口裏まつり

針目が3センチメートル間隔に7針以上

10センチメートルにつき    19円

ファスナー裏まつり

10センチメートルにつき    12円

襟付けまつり

10センチメートルにつき    9円

ウエスト裏まつり

20センチメートルにつき    24円

肩パット付け

1組につき    27円

カフス付け

カフスカバーまつりかんぬき止め

1枚につき    66円

襟付け

えりカバーまつりかんぬき止め

1枚につき    29円

襟づり止め

1枚につき    10円

糸くず取り

1枚につき    21円

4 効力発生の日 令和7年4月20日