最低工賃の改正決定に関する公示 (栃木労働局最低工賃公示一、千葉同一)
2025年3月21日
栃木労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、栃木県衣服製造業最低工賃(平成21年栃木労働局最低工賃公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年3月 21 日
第3号の表中、次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じた金額欄に掲げる金額を次のように改める。
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
背広上衣 男子既製洋服 |
ボタン付け |
小ボタン(4つ穴)根巻きなし |
1個につき 12円 |
わき裏まつり(わきの一部分について行うものに限る。) |
針目が3センチメートル間隔に5針以上 |
1枚につき 48円 |
|
すそ裏まつり(すそ裏の一部分について行うものに限る。) |
針目が3センチメートル間隔に5針以上 |
1枚につき 55円 |
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ベンツ止め |
2本糸で×印しつけ止め |
1か所につき 10円 |
|
既製洋服 婦人・子供 |
見返し星入れ |
針目が3センチメートル間隔に3針以上 |
10センチメートルにつき 18円 |
肩パット付け |
2個1組 |
1組につき 40円 |
附則
この公示は、令和7年4月21日から効力を生ずる。
千葉労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃(平成21年千葉労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年3月 21 日
千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 千葉県の区域内で婦人既製洋服製造業に係る上衣、ワンピース、コート、スカート又はスラックスのまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額。ただし、金額欄中に表示されている単位と異なる長さで委託する場合の工賃額については、1センチメートル当たりに換算した額とする。この場合、1センチメートル未満及び金額円未満については、これを四捨五入するものとする。
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|
身返し端まつり(千鳥) |
針目が3センチメートル間隔に5針以上 |
3センチメートルにつき 10円 |
身返し星入れ |
針目が3センチメートル間隔に3針以上 |
10センチメートルにつき 14円 |
すそまつり |
針目が3センチメートル間隔に4針以上 |
20センチメートルにつき 12円 |
スナップ付け |
1組につき 14円 |
|
かぎホック付け |
ウエスト用 |
1組につき 24円 |
ウエスト用以外 |
1組につき 19円 |
|
根巻きあり、力ボタンあり |
1個につき 16円 |
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ボタン付け |
根巻きあり、力ボタンなし |
1個につき 10円 |
根巻きなし、力ボタンなし |
1個につき 7円 |
|
鎖糸ループ付け |
鎖糸ループ作りを含む |
1か所につき 10円 |
鎖糸ループを含まない |
1か所につき 3円 |
|
ベント止め |
×印しつけ止め |
1か所につき 12円 |
ベントまつり |
針目が3センチメートル間隔に7針以上 |
10センチメートルにつき 14円 |
プリーツしつけ |
×印しつけ止め |
1か所につき 15円 |
見返し裏まつり |
針目が3センチメートル間隔に4針以上 |
10センチメートルにつき 21円 |
そで付け裏まつり |
10センチメートルにつき 14円 |
|
そで口裏まつり |
針目が3センチメートル間隔に7針以上 |
10センチメートルにつき 19円 |
ファスナー裏まつり |
10センチメートルにつき 12円 |
|
襟付けまつり |
10センチメートルにつき 9円 |
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ウエスト裏まつり |
20センチメートルにつき 24円 |
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肩パット付け |
1組につき 27円 |
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カフス付け |
カフスカバーまつりかんぬき止め |
1枚につき 66円 |
襟付け |
えりカバーまつりかんぬき止め |
1枚につき 29円 |
襟づり止め |
1枚につき 10円 |
|
糸くず取り |
1枚につき 21円 |
4 効力発生の日 令和7年4月20日