船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(北陸信越運輸局最低賃金公示二)
2025年3月17日

北陸信越運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第2号)、北陸信越海上旅客運送業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第3号)、北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第4号)及び北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和7年3月 17 日

北陸信越運輸局長 佐橋 真人

1.北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「261,050円」を「270,350円」に、「244,600円」を「253,900円」に、「202,350円」を「211,650円」に、「193,050円」を「202,350円」に改める。

2.北陸信越海上旅客運送業最低賃金第4項中「254,450円」を「263,550円」に、「189,300円」を「201,400円」に改める。

3.北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「212,100円」を「222,100円」に改める。

4.北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「212,100円」を「222,100円」に改める。

   附則

 この公示は、令和7年4月16日から効力を生ずる。