船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(中国運輸局最低賃金公示二)
2025年3月7日

中国運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第6号)、中国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和7年3月7日

 中国運輸局長 金子 修久

1.中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「260,700円」を「269,700円」に、「244,150円」を「253,150円」に、「202,100円」を「211,100円」に、「192,700円」を「201,700円」に改める。

2.中国海上旅客運送業最低賃金第4項中「254,450円」を「263,450円」に、「187,600円」を「196,800円」に改める。

3.中国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「203,300円」を「213,300円」に、「189,500円」を「196,000円」に改める。

4.中国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「203,300円」を「213,300円」に改める。

   附則

 この公示は、令和7年4月6日から効力を生ずる。