最低工賃の改正決定に関する公示 (福井労働局最低工賃公示一)
2025年3月6日
福井労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき福井県衣服製造業最低工賃(令和4年福井労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年3月6日
福井県衣服製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 福井県の区域内で婦人服製造業、スポーツ服製造業又は下着製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業種欄、品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
業種 |
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|---|
婦人服製造業 |
スカート又はスラックス |
糸くず取り |
1枚につき 25円 |
|
鍵ホック付け |
1組につき 35円 |
|||
糸ループ付け |
手編みに限る |
1枚につき 27円 |
||
スナップ付け |
1組につき 29円 |
|||
ボタン付け |
根巻きに限る |
1個につき 16円 |
||
根巻き以外のもの |
1個につき 13円 |
|||
×印しつけ止め |
1か所につき 10円 |
|||
ブラウス |
糸くず取り |
1枚につき 20円 |
||
スポーツ服製造業 |
トレーニングシャツ |
糸くず取り |
1枚につき 17円 |
|
オープンファスナー付け |
ステッチ入れを含む |
1枚につき 101円 |
||
トレーニングパンツ |
糸くず取り |
1枚につき 14円 |
||
腰ひも通し |
両端結びを含む |
1枚につき 10円 |
||
ファスナー付け |
1枚につき 70円 |
|||
下着製造業 |
スリップ |
カットワーク |
上下2か所以上カットワークするもの |
1枚につき 28円 |
糸くず取り |
18か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える。) |
1枚につき 18円 |
||
その他の下着 |
糸くず取り |
18か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える。) |
1枚につき 18円 |
|
11か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える。) |
1枚につき 12円 |
|||
9か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える。) |
1枚につき 11円 |
4 効力発生の日 令和7年4月5日