最低工賃の改正決定に関する公示 (福井労働局最低工賃公示一)
2025年3月6日

福井労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき福井県衣服製造業最低工賃(令和4年福井労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和7年3月6日

福井労働局長 石川 良国

   福井県衣服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 福井県の区域内で婦人服製造業、スポーツ服製造業又は下着製造業に係る業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業種欄、品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

業種

品目

工程

規格

金額

婦人服製造業

スカート又はスラックス

糸くず取り

1枚につき     25円

鍵ホック付け

1組につき     35円

糸ループ付け

手編みに限る

1枚につき     27円

スナップ付け

1組につき     29円

ボタン付け

根巻きに限る

1個につき     16円

根巻き以外のもの

1個につき     13円

×印しつけ止め

1か所につき     10円

ブラウス

糸くず取り

1枚につき     20円

スポーツ服製造業

トレーニングシャツ

糸くず取り

1枚につき     17円

オープンファスナー付け

ステッチ入れを含む

1枚につき     101円

トレーニングパンツ

糸くず取り

1枚につき     14円

腰ひも通し

両端結びを含む

1枚につき     10円

ファスナー付け

1枚につき     70円

下着製造業

スリップ

カットワーク

上下2か所以上カットワークするもの

1枚につき     28円

糸くず取り

18か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える。)

1枚につき     18円

その他の下着

糸くず取り

18か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える。)

1枚につき     18円

11か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える。)

1枚につき     12円

9か所以上のもの(1センチメートル四方内に糸が複数ある場合も1か所と数える。)

1枚につき     11円

4 効力発生の日 令和7年4月5日