船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示 (関東運輸局最低賃金公示二、四国同三)
2025年3月3日
関東運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年3月3日
1 .関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「260,400円」を「270,400円」に、「243,650円」を「253,650円」に、「201,800円」を「211,800円」に、「192,200円」を「202,200円」に改める。
2 .関東海上旅客運送業最低賃金第4項中「255,800円」を「264,800円」に、「194,400円」を「203,400円」に改める。
3 .関東漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「200,000円」を「210,500円」に改める。
4 .関東漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「200,500円」を「207,000円」に改める。
附則
この公示は、令和7年4月2日から効力を生ずる。
四国運輸局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第5号)、四国海上旅客運送業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年3月3日
1 .四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「261,000円」を「270,000円」に、「244,450円」を「253,450円」に、「202,400円」を「211,400円」に、「193,000円」を「202,000円」に改める。
2 .四国海上旅客運送業最低賃金第4項中「254,450円」を「263,450円」に、「187,500円」を「197,000円」に改める。
附則
この公示は、令和7年4月2日から効力を生ずる。