船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(沖縄総合事務局最低賃金公示二)
2025年2月28日

沖縄総合事務局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第3号)及び沖縄海上旅客運送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和7年2月 28 日

内閣府沖縄総合事務局長 三浦健太郎

1 .沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「258,950円」を「267,950円」に、「242,500円」を「251,500円」に、「200,350円」を「209,350円」に、「191,050円」を「200,050円」に改める。

2 .沖縄海上旅客運送業最低賃金第4項中「255,750円」を「264,750円」に、「192,900円」を「201,900円」に改める。

   附則

 この公示は、令和7年3月30日から効力を生ずる。