最低工賃の改正決定に関する公示 (大阪労働局最低工賃公示一)
2025年2月26日
大阪労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、大阪府男子既製洋服製造業最低工賃(平成28年大阪労働局最低工賃公示第2号)を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年2月 26 日
大阪府男子既製洋服製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 大阪府の区域内で男子既製洋服製造業に係る背広上衣又はズボンのまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
---|---|---|---|
背広上衣 |
そで付け裏まつり |
針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの |
1枚(50センチメートル以上×2)につき 151円 |
そで口裏まつり |
1枚(30センチメートル以上×2)につき 62円 |
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肩裏まつり |
1枚(15センチメートル以上×2)につき 35円 |
||
えりこし(からげ)まつり |
針目が3センチメートル間隔に6針以上のもの |
1枚(30センチメートル以上)につき 33円 |
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ベントまつり |
1枚(20センチメートル以上)につき 43円 |
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背すそまつり |
1枚(15センチメートル以上×2)につき 43円 |
||
えり裏まつり |
1枚(10センチメートル以上)につき 49円 |
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わき裏まつり |
針目が3センチメートル間隔に5針以上のもの |
1枚(50センチメートル以上×2)につき 48円 |
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前裏すそまつり |
1枚(25センチメートル以上×2)につき 59円 |
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見返し奥星入れ |
針目が3センチメートル間隔に4針以上のもの |
1枚(40センチメートル以上×2)につき 56円 |
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見返し7ミリメートル星入れ |
1枚(40センチメートル以上×2)につき 58円 |
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背裏鎖止め |
鎖糸ループの長さが1センチメートルのもの |
1枚につき 14円 |
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ベント止め |
1本糸で×印しつけ止めのもの |
1枚につき 14円 |
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糸くず取り |
1枚につき 99円 |
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ズボン |
腰裏後端まつり |
針目が3センチメートル間隔に10針以上のもの |
1本につき 11円 |
前立てまつり |
針目が3センチメートル間隔に6針以上のもの |
1本につき 9円 |
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天ぐまつり |
1本につき 9円 |
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小またちどり |
1本につき 23円 |
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腰裏むし止め |
8か所に行うもの |
1本につき 31円 |
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ボタン付け |
小ボタン、糸足つきで、根巻き4回以上のもの |
1個につき 6円 |
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シックむし止め |
1か所に行うもの |
1本につき 5円 |
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糸くず取り |
1本につき 23円 |
4 効力発生の日 令和7年3月28日