最低工賃の改正決定に関する公示 (大阪労働局最低工賃公示一)
2025年2月26日

大阪労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、大阪府男子既製洋服製造業最低工賃(平成28年大阪労働局最低工賃公示第2号)を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

  令和7年2月 26 日

大阪労働局長 志村 幸久

   大阪府男子既製洋服製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 大阪府の区域内で男子既製洋服製造業に係る背広上衣又はズボンのまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目

工程

規格

金額

背広上衣

そで付け裏まつり

針目が3センチメートル間隔に9針以上のもの

1枚(50センチメートル以上×2)につき     151円

そで口裏まつり

 

1枚(30センチメートル以上×2)につき     62円

肩裏まつり

 

1枚(15センチメートル以上×2)につき     35円

えりこし(からげ)まつり

針目が3センチメートル間隔に6針以上のもの

1枚(30センチメートル以上)につき     33円

ベントまつり

 

1枚(20センチメートル以上)につき     43円

背すそまつり

 

1枚(15センチメートル以上×2)につき     43円

えり裏まつり

 

1枚(10センチメートル以上)につき     49円

わき裏まつり

針目が3センチメートル間隔に5針以上のもの

1枚(50センチメートル以上×2)につき     48円

前裏すそまつり

 

1枚(25センチメートル以上×2)につき     59円

見返し奥星入れ

針目が3センチメートル間隔に4針以上のもの

1枚(40センチメートル以上×2)につき     56円

見返し7ミリメートル星入れ

 

1枚(40センチメートル以上×2)につき     58円

背裏鎖止め

鎖糸ループの長さが1センチメートルのもの

1枚につき     14円

ベント止め

1本糸で×印しつけ止めのもの

1枚につき     14円

糸くず取り

 

1枚につき     99円

ズボン

腰裏後端まつり

針目が3センチメートル間隔に10針以上のもの

1本につき     11円

前立てまつり

針目が3センチメートル間隔に6針以上のもの

1本につき     9円

天ぐまつり

1本につき     9円

小またちどり

 

1本につき     23円

腰裏むし止め

8か所に行うもの

1本につき     31円

ボタン付け

小ボタン、糸足つきで、根巻き4回以上のもの

1個につき     6円

シックむし止め

1か所に行うもの

1本につき     5円

糸くず取り

 

1本につき     23円

4 効力発生の日 令和7年3月28日