船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(北海道運輸局最低賃金公示二)
2025年2月20日
北海道運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第6号)及び北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年2月 20 日
1.北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「258,950円」を「267,950円」に、「242,500円」を「251,500円」に、「200,400円」を「209,400円」に、「191,200円」を「200,200円」に改める。
2.北海道海上旅客運送業最低賃金第4項中「254,800円」を「263,800円」に、「193,950円」を「202,950円」に改める。
3.北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「206,500円」を「216,500円」に改める。
附則
この公示は、令和7年3月22日から効力を生ずる。