最低工賃の改正決定に関する公示(岡山労働局最低工賃公示一、高知同一)
2025年1月28日
岡山労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃(令和4年岡山労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年1月 28 日
岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 岡山県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る端子ハメ及びチューブ通しの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
業務 |
内容 |
規格 |
金額 (注) |
---|---|---|---|
端子ハメ |
電線の端末に取り付けられた端子をコネクタ(非防水タイプに限る。)に差し込むことをいう。 |
20センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 43銭 |
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの |
1本につき 49銭 |
||
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの |
1本につき 61銭 |
||
2メートルを超える電線について行うもの |
1本につき 70銭 |
||
チューブ通し |
電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 |
15センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 32銭 |
15センチメートルを超え30センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 47銭 |
||
30センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの |
1本につき 64銭 |
||
50センチメートルを超えるチューブについて行うもの |
1本につき 76銭 |
(注) 「端子ハメ」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。
4 効力発生の日 令和7年3月3日
高知労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、高知県繊維産業最低工賃(令和4年高知労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年1月 28 日
高知県繊維産業最低工賃
1 適用する家内労働者 高知県の区域内で繊維産業に係る手作業による糸くず取り、ミシン作業によるネーム付け及びアイロンにより接着芯地を接着する業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額
(1) 手作業による糸くず取りの業務については、次の表の産業欄、品目欄及び工程欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
産業 |
品目 |
工程 |
金額 |
||
---|---|---|---|---|---|
成人女子・少年・少女服製造業 |
ニット製品以外のもの(織物製) |
ブラウス |
糸くず取り |
1枚につき 12円 |
|
事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造業(ニット製品を含む。) |
ニット製品 |
スポーツウエア上衣(半袖を除く。) |
糸くず取り |
1枚につき 12円 |
|
スポーツウエア下衣 |
糸くず取り |
1本につき 13円 |
|||
ニット製品以外のもの(織物製) |
野球ユニフォーム上衣 |
糸くず取り |
1枚につき 12円 |
||
野球ユニフォーム下衣 |
糸くず取り |
1本につき 14円 |
|||
シャツ製造業(ニット製品を含む。) |
ニット製品 |
ニットシャツ(Tシャツを除く。) |
糸くず取り |
1枚につき 11円 |
|
ニット製品以外のもの(織物製) |
成人男子用カッターシャツ |
長袖 |
糸くず取り |
1枚につき 12円 |
|
半袖 |
糸くず取り |
1枚につき 10円 |
|||
下着製造業(ニット製品を含む。) |
ニット製品 |
ニット下着(Tシャツを含む。) |
糸くず取り(3箇所以上について行うものに限る。) |
1枚につき 6円 |
|
寝着類製造業(ニット製品を含む。) |
パジャマ |
糸くず取り |
1着につき 10円30銭 |
(2) ミシン作業によるネーム付け(2辺以上について縫い付けるものに限る。)の業務については、次の表の産業欄及び品目欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
産業 |
品目 |
金額 |
---|---|---|
(1)の表の産業欄に掲げる全産業 |
(1)の表の品目欄に掲げる全品目 |
1枚につき 5円 |
(3) アイロンにより接着芯地を接着する業務については、次の表の産業欄及び品目欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
産業 |
品目 |
金額 |
---|---|---|
(1)の表の産業欄に掲げる全産業 |
野球ユニフォーム下衣(無地) |
1本につき 4円 |
(1)の表の品目欄に掲げる全品目のうち、野球ユニフォーム下衣(無地)を除くもの |
1枚につき 5円 |
4 効力発生の日 令和7年2月27日