最低賃金の改正決定に関する公示(広島労働局最低賃金公示一~三)
2025年1月22日

広島労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年1月 22 日

広島労働局長 小沼 宏治

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,002円」を「1時間1,052円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年1月 22 日

 広島労働局長 小沼 宏治

 題名を次のように改める。

広島県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金

 第2号中「 ,舶用機関製造業」を「 、舶用機関製造業」に、「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,030円」を「1時間1,080円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、広島県自動車小売業最低賃金(平成20年広島労働局最低賃金公示第9号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年1月 22 日

広島労働局長 小沼 宏治

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間993円」を「1時間1,038円」に改める。