最低賃金の改正決定に関する公示 (岩手労働局最低賃金公示二~五)
2024年12月23日
岩手労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 12 月 23 日
第2号中「 ,可鍛鋳鉄」を「 、可鍛鋳鉄」に、「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間949円」を「1時間1,008円」に改める。
岩手労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 12 月 23 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間925円」を「1時間985円」に改める。
岩手労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 12 月 23 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間917円」を「1時間975円」に改める。
岩手労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岩手県自動車小売業最低賃金(平成20年岩手労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 12 月 23 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間945円」を「1時間1,004円」に改める。