最低賃金の改正決定に関する公示 (京都労働局最低賃金公示四・五)
2024年12月20日
京都労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、京都府電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年京都労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 12 月 20 日
第4号中「1時間1,025円」を「1時間1,074円」に改める。
京都労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、京都府輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業最低賃金(平成20年京都労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 12 月 20 日
第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,028円」を「1時間1,076円」に改める。