最低賃金の改正決定に関する公示(岡山労働局最低賃金公示七)
2024年12月10日

岡山労働局最低賃金公示第7号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、真空装置・真空機器、他に分類されない生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 12 月 10 日

岡山労働局長 森實久美子

 第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間1,005円」を「1時間1,054円」に改める。