最低賃金の改正決定に関する公示(山梨労働局最低賃金公示三)
2024年12月4日

山梨労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和6年 12 月4日

山梨労働局長 髙西 盛登

 第2号中「,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。

 第4号中「1時間971円」を「1時間1,029円」に改める。