人事院規則二-四(人事院の職員に対する権限の委任)第二項の規定に基づき、平成六年人事院公示第十四号の一部改正に関し、決定した件 (人事院公示一六)
2024年12月2日

人事院公示第 16 号

 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、平成6年人事院公示第14号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

  令和6年 12 月2日

人事院総裁 川本 裕子

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

1 (略)

1 (略)

2 委任する権限及び所掌事務

2 委任する権限及び所掌事務

 一・一の二 (略)

 一・一の二 (略)

 二 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)に規定する次に掲げる事項

 二 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)に規定する次に掲げる事項

  (1)~(14の3) (略)

  (1)~(14の3) (略)

  (14の4) 第22条第1項第11号の規定に基づき、人事院が定めることとされている世話、事由及び行事について定めること。

  (14の4) 第22条第1項第11号の規定に基づき、人事院が定めることとされている世話について定めること。

  (15)~(20) (略)

  (15)~(20) (略)

 三 人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に規定する次に掲げる事項

 三 人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に規定する次に掲げる事項

  (1)~(9) (略)

  (1)~(9) (略)

  (10) 第4条第1項第14号の規定に基づき、人事院が定めることとされている期間について定めること。

  (新設)

  (11) 第4条第2項第2号の規定に基づき、人事院が定めることとされている世話、事由、行事及び時間について定めること。

  (10) 第4条第2項第2号の規定に基づき、人事院が定めることとされている世話及び時間について定めること。

  (12)(13) (略)

  (11)(12) (略)

  (削る)

  (13) 第4条第2項第9号の規定に基づき、人事院が定めることとされている期間について定めること。

  (14)・(15) (略)

  (14)・(15) (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

2 この決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。